不動産登記
不動産の所有権・抵当権を主張するには登記が必要です。
権利が変動した際の申請などトータルにサポートします。
不動産登記は、土地や建物の物理的な現況や権利関係を公示する制度です。
所有権や抵当権などの権利を取得・喪失した時は登記申請しましょう。
登記をしなければ、第三者にその権利を主張することができません。
不動産に関する手続きはおまかせください。
当事務所では、主に次の不動産登記業務を取り扱っております。
- 所有権保存
- 所有権移転
- 根抵当権設定
- 根抵当権移転
- 登記名義人表示変更
- その他不動産の権利に関する登記
抵当権抹消
不動産の購入時に組んだ住宅ローン等の返済が終わると、金融機関から抵当権抹消の必要書類一式として次のものが送られてきます。
- 抵当権設定契約書
- 金融機関からの委任状
- 代表者事項証明書(資格証明書)- 有効期限は作成日から3ヵ月
- 解除証書
住宅ローン等の返済が終わったら、これらの書類をもとに
不動産に設定されている抵当権を抹消する手続きをしなくてはなりません。
抵当権を抹消せずに放置しておくと、不動産を売却できなくなったり、
新しい融資が受けられないなど様々な不都合が生じることがあります。
仮に売却や融資の予定がなかったとしても、
これらの書類には有効期限があったり、
金融機関の合併や代表者の変更などで別の証明書が必要になったりと、
将来的に大変面倒な事態になってしまいます。
このため、金融機関から抵当権抹消の必要書類を受け取ったら、
できるだけ早く抵当権抹消の手続きを取ることをおすすめします。
お電話もしくはメールにてご連絡ください。
ご連絡いただいた内容をもとに、お見積もりをご提示いたします。
必要な書類や手続きの流れを記載したご案内をお客様宛に郵送いたします。
必要書類一式を当事務所まで折り返しご郵送ください。
書類が当事務所に到着しだい、ご連絡いたしますので手続き費用をお振込みください。
抵当権抹消の手続きを実行し、完了書類をお客様宛に郵送いたします。
当事務所では上のような流れで抵当権の抹消手続きを請け負っております。
手続きにかかるお時間は当事務所に書類をご郵送いただいてから
二週間前後が目安となっておりますが、もしお急ぎの場合はご相談ください。